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資料2 かかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能とあるべき姿 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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法改正に至る議論の経緯(日本薬剤師会の考え方)
①薬局機能の明確化
 薬局が備えるべき役割・機能について、法律上、改めて明確化する。
 その上で、地域住民が薬局を適切に選択できるよう、各薬局が有する機能の表示方法
や表示できる機能分類を明確化する。

②多店舗展開を行っている薬局におけるガバナンスの確保
 薬局開設者・管理者の更なる責任の明確化や罰則等の整備。
 法律上明確になっていない中間的統括者等の位置付けやその責任等についても整理す
る(開設法人への罰則規定の明確化等)。

③地域医薬品供給体制確保計画(仮称)の整備
 地域住民の医薬品へのアクセスを確保するため、地域ごとに「医薬品供給体制確保計
画」(仮称)を策定、整備する。

④服薬期間中を含めた対人中心業務の必要性の明確化
 薬剤の交付時だけでなく、服薬期間中を含めた薬剤師による対人業務の必要性を、法
律上、明確化する。

⑤患者・地域住民が使用した全ての医薬品の服用記録の保存
患者・地域住民の医薬品の服用記録の必要性について、法律上、明確化する。

①②④⑤は、令和元年の改正薬機法に反映
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医薬品医療機器制度部会(第1~13回)の議論より

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