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資料2 かかりつけ薬剤師・薬局に求められる機能とあるべき姿 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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令和元年薬機法改正
①薬局機能の明確化

H30.7.5医薬品医療機器制度部会(平成30年度第4回)資料【日本薬剤師会資料】より

 現行の薬機法では、「薬局」について、薬剤師が調剤の業務を行う場所ということしか定
義されていない(医薬品の販売業の部分は括弧書き)。
 「薬局」とは、調剤のみに偏ることなく、要指導医薬品・一般用医薬品を含め、すべての医
薬品及び衛生材料等を供給する機能を有する施設であること、また、地域包括ケアシス
テムの一員として、地域において多職種連携を図るよう努める必要があることなどを、法
律上明確に定義する必要がある。
 その上で、たとえば在宅医療に対応している薬局、高度薬学管理機能を有している薬局
等のように、国民・患者から見て、その薬局がどのような機能を有しているのかといった
情報を容易に把握できるようにするため、各施設が有する機能に応じて薬局を分類する
ことも必要ではないか。

 薬局の定義の改正(薬機法 第二条第十二項)
 薬局の機能に関する認定制度の創設(令和3年8月施行)

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