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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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る施設
三十四の四 国立健康危機管理研究機構が国立健康危機管理研究
機構法(令和五年法律第
号)第二十三条第一項第一号、
第三号、第五号、第六号、第八号から第十号まで又は第十四号
に掲げる業務の用に供する施設
三十五 (略)

(略)

号、第十七条第一号又は第十八条第一号若しくは第二号に掲げ
る業務の用に供する施設
(新設)

三十五

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