よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

一・二 (略)
2・3 (略)

「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開
発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれに
も該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用
に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けること
ができる。

項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一
項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特
定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の
各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。
)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。
)を設けることができる。
一・二 (略)
2・3 (略)

(成果活用事業者への支援)
第三十四条の四 (略)
2 (略)
3 研究開発法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成
十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法
人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行う
に当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特
に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の
対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。

(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する
法律の運用上の配慮)
第三十三条 研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実
現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四
十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基
本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究
開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的
推進が図られるよう配慮しなければならない。

(成果活用事業者への支援)
第三十四条の四 (略)
2 (略)
3 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等(地方独立行政法人
法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公
立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支
援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘
案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はそ
の支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることが
できる。

(研究開発法人及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の
取得及び保有)

(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する
法律の運用上の配慮)
第三十三条 研究開発独立行政法人の研究者に係る簡素で効率的な
政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年
法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、
同法の基本理念にのっとり研究開発独立行政法人の運営の効率化
を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研
究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。

(研究開発独立行政法人及び国立大学法人等による株式又は新株
予約権の取得及び保有)

- 23 -