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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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二 第十三条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場
合を含む。)の規定による事務
三 第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。
)及び第七項の規定による事務(同項の規定による通知を除く
。)
四 第十四条の二第四項及び第五項の規定による事務(同項の規
定による求めを除く。)
五 第十五条第二項、同条第六項において準用する同条第三項並
びに同条第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十五項及び
第十六項の規定による事務(同条第六項において準用する同条
第三項及び同条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定
による命令並びに同条第十項の規定による通知を除く。)
六 第十五条の二第二項の規定による事務
七 第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務
八 第十六条第一項の規定による事務
九 第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並び
に同条第十一項において準用する同条第五項及び第六項の規定
による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定
による検体の採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十
一項において準用する同条第五項の規定による通知を除く。)
十 第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの
規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合
を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項
の規定による検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の
規定による求めを除く。)
十一 第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項まで
の規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場
合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四
項の規定による検体の採取及び同条第七項の規定による求めを
除く。)
十二 第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項

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