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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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(知識の普及等)
第十三条 国、地方公共団体及び国立健康危機管理研究機構は、新
型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及
するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民
の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければな
らない。
2 (略)

新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ニ~ヘ (略)
三~七 (略)
3~8 (略)

8・9 (略)
政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長(
次項及び第十二項において「政府現地対策本部長」という。)及
び新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「政府現
地対策本部員」という。)その他の職員を置く。

(略)
(新設)

2 (略)

(知識の普及等)
第十三条 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の予防及
びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフル
エンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、
国民に対する啓発に努めなければならない。

新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ニ~ヘ (略)
三~七 (略)
3~8 (略)

(政府対策本部の組織)
第十六条 (略)
2~7 (略)
(新設)

(政府対策本部の組織)
第十六条 (略)
2~7 (略)
8 政府対策本部長は、必要があると認めるときは、国立健康危機
管理研究機構の長その他の役員又は職員を政府対策本部の会議に
出席させ、意見を述べさせることができる。
9・
(略)
政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長(
次項及び第十三項において「政府現地対策本部長」という。)及
び新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「政府現
地対策本部員」という。)その他の職員を置く。

(略)
第八項の規定は、政府現地対策本部について準用する。
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(政府対策本部長の権限)
第二十条 (略)
2 (略)
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国

(政府対策本部長の権限)
第二十条 (略)
2 (略)
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国

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