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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第五条 (略)
2 各国立高度専門医療研究センターに、役員として、それぞれ次
の各号に定める人数以内の理事を置く。
一~三 (略)
(削る)
四・五 (略)

(削る)

(国立成育医療研究センターの業務の範囲)
第十六条 国立成育医療研究センターは、第三条第四項の目的を達
成するため、次の業務を行う。
一~六 (略)

第五条 (略)
2 各国立高度専門医療研究センターに、役員として、それぞれ次
の各号に定める人数以内の理事を置く。
一~三 (略)
四 国立国際医療研究センター 六人
五・六 (略)

(国立国際医療研究センターの業務の範囲)
第十六条 国立国際医療研究センターは、第三条第四項の目的を達
成するため、次の業務を行う。
一 感染症その他の疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術
の開発を行うこと。
二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
三 医療に係る国際協力に関し、調査及び研究を行うこと。
四 感染症その他の疾患に係る医療及び医療に係る国際協力に関
し、技術者の研修を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行う
こと。
六 国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的
として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を
行う施設を設置し、これを運営すること。
七 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十
四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助の
うち政令で定めるものを行うこと。
八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(国立成育医療研究センターの業務の範囲)
第十七条 国立成育医療研究センターは、第三条第五項の目的を達
成するため、次の業務を行う。
一~六 (略)

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