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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)(第四条関係)


第七条の二 (略)
2~6 (略)
7 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号
)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で
定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若
しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床
の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病
床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは
、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特
に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更
しようとするときも、同様とする。



(傍線部分は改正部分)



第七条の二 (略)
2~6 (略)
7 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号
)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で
定めるものは、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき
病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に
病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床
の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し
、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしな
ければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とす
る。

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