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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第三十四条の五 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、成
果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該
成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することが
できる。
2 研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は、前項の規定によ
り取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は
移転された株式を含む。)を保有することができる。
(研究開発独立行政法人による出資等の業務)
第三十四条の六 研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこれに
よるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成
果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発
の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため
、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並び
に人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
一 その研究開発独立行政法人の研究開発の成果に係る成果活用
事業者
二 前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行
う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う
事業であって、その研究開発独立行政法人における研究開発等
の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」
という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任
組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項
に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
三 次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発独立行政法
人の研究開発の成果の活用を促進する者
イ その研究開発独立行政法人の研究開発の成果の民間事業者
への移転
ロ その研究開発独立行政法人が民間事業者その他の者と共同
して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及
びあっせん

第三十四条の五 研究開発法人及び国立大学法人等は、成果活用事
業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用
事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2 研究開発法人及び国立大学法人等は、前項の規定により取得し
た株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転され
た株式を含む。)を保有することができる。

(研究開発法人による出資等の業務)
第三十四条の六 研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノ
ベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有
するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の
実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法
の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及
び技術的援助の業務を行うことができる。
一 その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者

二 前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行
う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う
事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に
資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。
)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約
に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定す
る投資事業有限責任組合を含む。)
三 次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発法人の研究
開発の成果の活用を促進する者
イ その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転

ロ その研究開発法人が民間事業者その他の者と共同して又は
その委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせ


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