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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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地 域 保 健 法 ( 昭和二十二年法律第百一号)(抄)(第二条関係)


第二十六条 (略)
② 前項に規定する業務を行う第五条第一項に規定する地方公共団
体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場
合は、当該機関。次項において「地方衛生研究所等」という。)
は、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もつ
て地域住民の健康の保持及び増進に寄与するため、当該業務によ
り得た感染症その他の疾患に係る情報並びに病原体及び毒素につ
いて、国立健康危機管理研究機構が行う国立健康危機管理研究機
構法(令和五年法律第
号)第二十三条第一項第五号及び第
六号に掲げる業務(これらの規定に規定する収集に限る。)に協
力するものとする。
③ 地方衛生研究所等は、その職員に対し、国立健康危機管理研究
機構が行う研修、技術的支援その他の必要な支援を受ける機会を
与えるよう努めるものとする。
第二十七条 国は、前条第一項に規定する措置、同条第二項の規定
による協力及び同条第三項の規定による機会の付与が円滑に実施
されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、必
要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。


第二十六条 (略)
(新設)

(新設)

(傍線部分は改正部分)



第二十七条 国は、前条の規定に基づいて実施する措置が円滑に実
施されるように、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、
必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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