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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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(積立金の処分)
第二十条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の
四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項におい
て「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同
条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金
額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の
期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を
受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該
次の中長期目標の期間における当該国立高度専門医療研究センタ
ーが行う第十三条から前条まで(第十八条を除く。)に規定する
業務の財源に充てることができる。
2・3 (略)

(国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用)
第十九条 各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第十三条
から第十七条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障
のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該
国立高度専門医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その
他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用
させることができる。

(株式等の取得及び保有)
第十八条 (略)

(国立長寿医療研究センターの業務の範囲)
第十七条 国立長寿医療研究センターは、第三条第五項の目的を達
成するため、次の業務を行う。
一~七 (略)

(積立金の処分)
第二十条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第三十五条の
四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項におい
て「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則
法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同
条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金
額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の
期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項
の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を
受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該
次の中長期目標の期間における当該国立高度専門医療研究センタ
ーが行う第十三条から前条まで(第十八条の二を除く。)に規定
する業務の財源に充てることができる。
2・3 (略)

(国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用)
第十九条 各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第十三条
から第十八条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障
のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該
国立高度専門医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その
他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用
させることができる。

(株式等の取得及び保有)
第十八条の二 (略)

(国立長寿医療研究センターの業務の範囲)
第十八条 国立長寿医療研究センターは、第三条第六項の目的を達
成するため、次の業務を行う。
一~七 (略)

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