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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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二 (略)
2・3 (略)

(略)

(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条 (略)
2~5 (略)
6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定
資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているもの
その他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有す
る固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が
使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産
(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)及び福島
国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以
外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を
課することができない。

7~

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援機構
二 (略)
2・3 (略)
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条 (略)
2~5 (略)
6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定
資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているもの
その他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有す
る固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が
使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産
(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)、福島国
際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外
の者が使用しているものを除く。)及び国立健康危機管理研究機
構が所有する固定資産(国立健康危機管理研究機構以外の者が使
用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課すること
ができない。
7~
(略)

2・3 (略)

(国等に対する軽自動車税の非課税)
第四百四十五条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法
人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これら
の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、
軽自動車税を課することができない。

(国等に対する軽自動車税の非課税)
第四百四十五条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法
人等、日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府
県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地
方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない

2・3 (略)

(都市計画税の非課税の範囲)
第七百二条の二 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法
人等、日本年金機構及び福島国際研究教育機構並びに都道府県、

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(都市計画税の非課税の範囲)
第七百二条の二 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法
人等、日本年金機構、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管

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