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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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第三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為
をした国立高度専門医療研究センターの役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一 国立がん研究センターにあっては第十三条及び第十九条、国
立循環器病研究センターにあっては第十四条及び第十九条、国
立精神・神経医療研究センターにあっては第十五条及び第十九
条、国立成育医療研究センターにあっては第十六条及び第十九
条又は国立長寿医療研究センターにあっては第十七条及び第十
九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十四条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生
しようとしている事態又は国民の健康に重大な影響のある特定の
疾患等に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じる
おそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるとき
は、国立高度専門医療研究センターに対し、第十三条第一項第一
号若しくは第二号、第十四条第一号若しくは第二号、第十五条第
一号から第三号まで、第十六条第一号若しくは第二号又は第十七
条第一号から第三号までの業務のうち必要な業務の実施を求める
ことができる。
2 (略)

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十四条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生
しようとしている事態又は国民の健康に重大な影響のある特定の
疾患等に関して、公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じる
おそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるとき
は、国立高度専門医療研究センターに対し、第十三条第一項第一
号若しくは第二号、第十四条第一号若しくは第二号、第十五条第
一号から第三号まで、第十六条第一号若しくは第二号、第十七条
第一号若しくは第二号又は第十八条第一号から第三号までの業務
のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2 (略)

第五条 (略)
2 (略)
3 国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日に旧センター
の職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いて
国立高度専門医療研究センターの職員となり、かつ、引き続き国

附 則

第三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為
をした国立高度専門医療研究センターの役員は、二十万円以下の
過料に処する。
一 国立がん研究センターにあっては第十三条及び第十九条、国
立循環器病研究センターにあっては第十四条及び第十九条、国
立精神・神経医療研究センターにあっては第十五条及び第十九
条、国立国際医療研究センターにあっては第十六条及び第十九
条、国立成育医療研究センターにあっては第十七条及び第十九
条又は国立長寿医療研究センターにあっては第十八条及び第十
九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二・三 (略)



二・三 (略)


第五条 (略)
2 (略)
3 国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日に旧センター
の職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いて
国立高度専門医療研究センターの職員となり、かつ、引き続き国

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