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国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 法律案新旧対照条文 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(令和5年3月7日提出)(3/7)《厚生労働省》
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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)(抄)(第十二条関係)
(傍線部分は改正部分)


目次
第一章~第六章 (略)
第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求(第四十八条)
(略)

- 22 -

第八章・第九章
附則

(略)

(定義)
第二条 (略)
2~8 (略)
9 この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法
第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人
」という。)であって、研究開発等、研究開発等であって公募に
よるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に
係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるも
のをいう。



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(基金)
第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人の
うち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関
」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個
別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に

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目次
第一章~第六章 (略)
第七章 研究開発独立行政法人に対する主務大臣の要求(第四十
八条)
第八章・第九章 (略)
附則
(定義)
第二条 (略)
2~8 (略)
9 この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法
第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人
」という。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又
は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であ
って、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項
第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって、研究開発
等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術
に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要な
ものとして別表第一に掲げるものをいう。

(略)
16

(基金)
第二十七条の二 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独立行
政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。
以下同じ。)のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において
「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一

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