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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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2.精神保健福祉法上の入院制度等について②(主な検討事項)
主な検討事項
◆第1回検討会資料


入院に関わる制度のあり方、患者の意思決定支援や患者の意思に基づいた退院後支援のあり方等

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構築しながら、精神障害を有する方等の地域生活を効果的に支援していくためにも、入
院医療に関してこれまで検討が求められてきた課題について整理しておく必要がある。


患者の意思決定支援については、調査研究が進められているが、具体的な仕組みの整備には至っていない。



医療保護入院については、「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」(以下「あり方検討会」という。)での議論を踏ま
え、平成29年法案に以下の点を盛り込んでいたが、廃案に伴い、対応されないままとなっている。
・ 医療保護入院における市町村長同意を、家族等が同意・不同意の意思を表示しない場合にも行えることとする。
・ 医療保護入院等を行う際の書面で通知する内容に、当該入院措置を行う理由を追加する。



患者の意思に基づいた退院後支援については、あり方検討会での議論も踏まえ、平成29年法案に盛り込んでいた。その後、国会での審議
を踏まえ、「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」(平成30年3月厚生労働省障害保健福祉部長通知)を示
しているところ、今後、同ガイドラインの実効性を高めていく必要がある。



これらとあわせ、隔離・身体的拘束の最小化に係る取組について検討することとする。



そのほか、虐待の防止に係る取組について検討する。

【参考1】平成25年改正法附則
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、医療保護
入院における移送及び入院の手続の在り方、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置の在り方並びに精神科病院
に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
【参考2】「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書(令和3年3月)(抄)
なお、本報告書では精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進に関する事項を取りまとめたが、これまで精神保健医療福祉領域で課題と
されている、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」とする。)に規定する入院に関わる制度のあり方、
患者の意思決定支援や退院後支援のあり方等の事項については、別途、検討が行われるべきである。

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