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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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参考4

平成25年精神保健福祉法改正による医療保護入院の同意要件の見直し
○ 医療保護入院は、自傷他害のおそれはないが、医療及び保護のため入院を必要とする精神障害者
で、任意入院を行う状態にない者が対象。

改正前

改正後

○精神保健指定医の診察及び保護者(※)の同意
が要件。
※以下の①~④の順位で1名のみ。上位の者
がない場合や所在地不明の場合等は下位の
者。
① 後見人又は保佐人
② 配偶者
③ 親権者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうち家庭裁
判所が保護義務を履行すべき者として選
任した者(扶養義務者は改正後に同じ)

○精神保健指定医の診察及び家族等(※)の同意
が要件。
※以下に該当する者のうちいずれかの者。順
位はない。
・ 後見人又は保佐人
・ 配偶者
・ 親権者
・ 扶養義務者(民法の規定により、直系血
族、兄弟姉妹及び家庭裁判所に選任され
た三親等以内の親族とされている)

○市町村長同意による入院が可能なのは、保護者
がない場合又は保護者になり得る者の全員が
本人に治療を受けさせる等の義務を行うことが
できない場合(※)。
※所在地不明、長期間の疾病、破産など
※扶養義務者の同意が得られないときも含む

○市町村長同意による入院が可能なのは、家族
等がない場合又は家族等の全員が意思を表示
することができない場合(※)。
※所在地不明など

○退院請求は、本人のほか、保護者となった者(1
名のみ)が行うことができる。

○退院請求は、本人のほか、家族等の全員が行う
ことができる。
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