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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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2.精神保健福祉法上の入院制度等について①(基本的視点)
基本的視点
◆ 精神保健福祉法上の入院制度等の検討に当たっては、⑴医療その他福祉等のサービスを患者本人の病状に応じ
地域で切れ目なく受けられるようにすること、⑵患者本人の権利擁護の視点を十分に勘案することが必要となる。
⑴ 病状に応じた切れ目ないサービスへのアクセス確保
○ 精神疾患の特性として、疾病と障害が併存しており、その時々の病状が障害の程度に大きく影響する。そのため、
医療その他福祉等の各サービスを地域の関係機関・関係者の協働・連携のもと切れ目なく受けられるようにするこ
とが必要となる。
○ また、精神症状の急性増悪、精神疾患の急性発症等の緊急時には、受診前相談や入院外医療(夜間・休日診療、
電話対応、往診、訪問看護等)の体制整備とあわせ、入院治療(急性期)へのアクセスを確保することが必要となる。
⑵ 患者の権利擁護
○ 障害者権利条約に基づく初回の対日審査が今夏目途で予定されており、障害者権利委員会からは、以下のとお
り、強制入院や隔離・身体的拘束等に関する事項について、事前の情報提供が求められている。
・ 措置入院、医療保護入院等を規定する精神保健福祉法等の撤廃のために講じた措置
・ 隔離・身体拘束等を廃止するためにとった法律上・実践上の措置
○ また、一部の精神科病院での従事者による虐待事案を背景に、精神科病院の閉鎖性を指摘する意見が見られる。
○ このため、精神保健福祉法上の入院制度の検討に当たっては、患者本人の権利擁護の視点を十分に勘案する
ことが必要となる。

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