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(資料2)精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23959.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第5回 2/17)《厚生労働省》
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2.精神保健福祉法上の入院制度等について⑧(患者の意思に基づいた退院後支援)
現状・課題
○ 退院後支援については、廃案となった平成29年精神保健福祉法改正法案に盛り込まれていたところ、国会での審議
を踏まえ、「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」(平成30年3月厚生労働省障害保健
福祉部長通知)が示されている【参考6】。
○ 今後、ガイドラインの実効性を高めていくことが必要。
対応の方向性
○ 患者の意思に基づいた退院後支援は、入院早期から支援体制を構築し、病院と連携しながら、多職種・多機関の協
働を図るものであり(※)、「包括的支援マネジメント」【参考7】の一環としての位置付けを有する。
○ その運用状況については、現在、研究班で調査を進めているところ、患者本人が退院後に安心して生活を続けるた
め、多職種・多機関からの支援を継続して希望する場合は、患者の入院形態を問うことなく、支援を受けられるように
してはどうか。
○ ガイドラインにおける警察の参加については、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に関する取組
の位置付け(3ページ)に照らし、警察は会議に参加しないこととしてはどうか。
※ 「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」(平成30年3月)(抄)
多くのニーズや課題を抱える精神障害者が、地域で安心して生活するためには、多職種・多機関が有機的に連携し、本人のニーズに応じた包括的支援を
提供する必要がある。国及び自治体は、精神障害者への退院後支援体制を整備することを通じて、行政と医療、障害福祉サービス、介護サービス等の顔
の見える連携を推進し、本人の意向やニーズに応えられるよう地域の包括的支援体制を構築していくべきである。これにより、全ての精神障害者がその人
らしい地域生活を送ることのできる社会を目指すことが、法の趣旨に適うものであり、地域移行の促進にもつながるものと考えられる。

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