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(参考資料3)令和5年度厚生労働省予算案の主要事項 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html
出典情報 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》
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長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進に向けた自主的取組への
技術的な支援
令和5年度当初予算案 億円(億円)※(

労働基準局労働条件政策課(内線)
雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室(内線)
労働保険特別会計
労災
雇用
徴収

)内は前年度当初予算額

1 事業の目的
ワーク・ライフ・バランスや労働者の

健康保持に資する働き方を推進するた
め、企業の自主的な働き方・休み方の
見直しに効果的な施策を行うとともに、
それに向けた社会的機運の醸成を図る。

一般
会計



改正労働基準法
による時間外労
働の上限規制を
踏まえた企業の
適切な対応への
支援

年次有給休暇、特
別休暇、選択的週
休3日制等の好事
例の収集・提供に
よる休暇等の普及
促進

企業への助言・指
導等による働き方
の見直しの支援及
び大企業の働き方
改革に伴う下請け
等中小企業への
「しわ寄せ」防止

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
① 働き方・休み方改善指標の効果的な活用・普及事業

④ 労働時間等設定改善に関する意識・動向調査



○ 少子化社会対策大綱等の数値目標ならびに各種労働時間制度や法定以外の休暇制度
の導入状況のほか、年次有給休暇を取得しない理由等について調査する(委託事業)。

過労死大綱等を踏まえ、働き方・休み方改革の目的タイプ別の取組事例を収集す
る中で、自民党一億活躍推進本部や骨太の方針で導入が提案されている選択的週休
3日制度を導入している企業の事例についても収集する。また、これらの好事例を
周知するとともに、働き方・休み方の現状を客観的に評価することができる「働き
方・休み方改善指標」(ポータルサイトに掲載)の効果的な活用を図り、労働環境
改善に向けた支援を行う(委託事業)。
○ 過労死大綱を踏まえ、ポータルサイトについて必要な改修を行い、効果的な情報
発信を行う(委託事業)。
※働き方・休み方改善ポータルサイトへのアクセス件数件(令和3年度)

② 生産性が高く、仕事と生活の調和が取れた働き方普及のためのシンポジウム
の開催等
○ 過労死大綱や少子化社会対策大綱を踏まえ、働き方・休み方の改善に取り組む
労使の意識高揚、ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、ライブ配信によるシ
ンポジウムを開催する(委託事業)。

③ 長時間労働につながる取引環境の見直し

⑤ 労働時間等見直しガイドライン等の周知


労働時間等見直しガイドラインリーフレット等の作成、配布(委託事業)。

⑥ 働き方・休み方改善コンサルタントによる助言・指導
○ 恒常的な長時間労働の実態にある事業場に対し、働き方・休み方の改善のための
相談、助言・指導を行うことを目的として配置。
○「働き方」の改善に加え、「休み方」に重点を置いた改善も意識しつつ、仕事の組
み立て方や就労の仕方を見直す等、「働き方」と「休み方」を総合的に改善してい
くための相談、助言・指導を実施。
○ 働き方改革推進支援助成金について、事業主に対し新たな成果目標に対する要望
や、申請の際に労力を要した事項等のヒアリング等を実施し、更なる活用に繋がる
取組等を実施。

○ 過労死大綱で掲げられている「しわ寄せ」防止総合対策推進のため、月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と設定し、ポスター・リーフレッ
トの作成、インターネット広告を行う等により、社会全体の機運の醸成を図る(委託事業)。

勤務間インターバル制度導入促進のための広報事業

雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室(内線)

令和5年度当初予算案

百万円(百万円)※(

)内は前年度当初予算額

1 事業の目的

労働保険特別会計

労災



雇用

徴収

一般
会計

勤務間インターバル制度導入促進に向けた労使に対する効果的な支援、機運の醸成を図る取組を推進する。

労働時間等設定改善法が改正され、勤務間インターバル制度導入が事業主の努力義務とされたところ(施行日:平成年4月1日)。
また、令和3年7月に閣議決定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」には、勤務間インターバル制度について、年(令和7年)までに、①勤務

間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、②勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とすることの2つの数値目標が
掲げられ、「導入している企業の好事例や導入・運用マニュアルの周知」が盛り込まれた。さらに、令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランド
デザイン及び実行計画」では、働き方改革の推進として、「勤務間インターバル制度の普及を図り、長時間労働の是正を図る」とされた。
以上により、上記改正労働時間等設定改善法の周知と併せ、労使一体となった勤務間インターバル制度導入促進に向けた更なる取組を実施する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体

○業種別導入マニュアルの作成、社会保険労務士等の専門家によるアウト
リーチ型のコンサルティングの実施(新規)
有識者検討会や社会保険労務士等の専門家によるアウトリーチ型のコンサ
ルティングを実施し、長時間労働が懸念され、制度の導入率や認知度が低調
な業種を対象にした業種別導入マニュアルを作成する。
※業種別導入マニュアルの作成部数(高齢者福祉・介護事業種版)部
(令和3年度)働き方・休み方改善ポータルサイトにおいても掲載し周知
○シンポジウムの開催(新規)
有識者の講演や導入企業の先進的な取組事例の発表により、制度の重要性
や導入のメリットを周知・啓発し、併せて助成金や導入マニュアル等の
<導入マニュアル(全業種版)>
導入支援策も周知する。
○インターバル制度導入支援のための動画コンテンツの作成・周知
インターバル制度の導入を希望する企業向けに、企業の先進的な取組事例や制度導入の手順、留意点
などを紹介した動画コンテンツを作成し、ポータルサイトや都道府県労働局を通じて周知・啓発する。

【令和3年 就労条件総合調査】

○雑誌等を活用したインターバル制度の周知・啓発(新規)
事業主や企業の人事労務担当者向けの雑誌等を活用して、制度の周知・啓発を実施する。

○インターネット広告
勤務間インターバル制度導入のための方策や各種支援策等について、効果的に発信する。

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