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(参考資料3)令和5年度厚生労働省予算案の主要事項 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html
出典情報 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》
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➢労働者協同組合についてのNPO等からの円滑な移行
雇用環境・均等局勤労者生活課
(内線)

労働者協同組合法の円滑な施行のための経費
百万円(百万円)

令和5年度当初予算案

労働保険特別会計

※()内は前年度当初予算額

労災

雇用

徴収

1 事業の目的

一般
会計



労働者協同組合法は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保さ
れていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事
することを基本原理とする新たな法人組織である「労働者協同組合」について、その設立、管理、その他必要な事項を定
めた法律である。
当該法律は、労働者協同組合により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域に
おける多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的
とし、令和2年12月4日に議員立法として成立し、同年12月11日に公布されたもの。
労働者協同組合法は、令和4年10月に施行されたところであり、組合の設立を希望する方への支援や、施行後間もない
労働者協同組合制度の周知・広報、その他円滑な法律の施行のために必要な事業を行うもの。
2 事業の内容・スキーム
受託事業者

・施行日(令和年

・相談窓口(電話相談、メール相談)

・フォーラムの開催

委託

月日)から年以内

→認知度の向上

の暫定的な措置として、

・:HEサイトでの周知広報、情報発信

厚生労働省

相談
申し込み

施行日時点で活動して
支援
情報発信

いる企業組合・132法
人から労働者協同組合
への円滑な移行が可能。
・本事業の実施により、

3 実施主体等

132法人等からの円滑

民間事業者(受託事業者)

企業組合、132法人等

な移行等を促進。

○働き方改革の推進、ハラスメント対策
➢時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務への労働時間短縮等に向けた支援

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
令和5年度当初予算案

労働基準局労働条件政策課
(内線)
労働保険特別会計

億円(-)※()内は前年度当初予算額

労災



1 事業の目的

雇用

徴収

一般
会計

○令和6年4月には時間外・休日労働の上限規制の猶予事業・業務への適用が予定されているところであるが、これらの業種等については、特に建設業など
一部の業種において顕著な長時間労働の実態が認められるなど更なる支援が必要である。
○各業種・業務について法規制が異なることから、各々の業種において成果目標を設ける。

2 事業の概要・スキーム
【助成対象】
就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資
する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等 労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費
各業種への助成金対応 ※実施主体:都道府県労働局 補助率34
事業規模名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が万円を超える場合は、を助成。













自動車運転の業務

・上限規制の態様は一般則と
同様(災害の復旧・復興の
事業を除く。)
・週休2日工事を推奨する観
点から成果目標を設定。

・特別条項付き協定を締結する場合の
年間の時間外労働の上限が時間。
・改善基準告示の改正に係る議論の内容
を踏まえ、勤務間インターバルの確保を推進
する成果目標を設定。

・特別条項付き協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が時間
(一定の要件を満たす医療機関においては最大時間)。
・月時間超の場合は勤務間インターバル9時間の確保が必要であることを踏まえ、勤
務間インターバルの確保を推進する成果目標を設定。
・申請対象を中小規模の医療機関(労働者人以下)へ拡大。

・上限規制の態様は一
般則と同様。

【協定の見直し】
①月+超→
月+以下:万円
②月+超→
月~+:万円
③月~+→
+以下:万円

【協定の見直し】
①月+超→月+以下:万円
②月+超→月~+:万円
③月~+→月+以下:万円

【協定の見直し】
①月+超→月+以下:万円
②月+→月+以下:万円
③月+超→月+以下:万円

【インターバル導入】
9+~+:万円
+以上:万円

【インターバル導入】
9+~+:万円
+以上 :万円

【協定の見直し】
①月+超→月+
以下:万円
②月+超→月~
+:万円
③月~+→月
+以下:万


【週休2日制の導入】
4週4休から4週8休まで、
1日増加するごとに万円を
支給

医業に従事する医師

砂糖製造業
(鹿児島県・沖縄県

建設事業

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