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(参考資料3)令和5年度厚生労働省予算案の主要事項 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30572.html
出典情報 社会保障審議会(第31回 1/30)《厚生労働省》
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職業安定局外国人雇用対策課
(内線、)

企業での外国人労働者の適正な雇用管理の推進
令和5年度当初予算案

労働保険特別会計

億円(億円)

労災

※()内は前年度当初予算額

雇用

1 事業の目的



徴収

一般
会計

外国人労働者が年々増加する中、事業主には、雇用する外国人労働者の職場定着に向けた適正な雇用管理が求められることから、事業主の雇用管理改
善の取組及び外国人労働者の職場定着の促進を図るため、下記の取組を行う。
 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針について

① ハローワークにおける外国人を雇用する事業主に対する、

事業主は、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを
容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再
就職援助に努めなければならない(労働施策総合推進法第7条)。

➤ 外国人労働者の特性に応じた適正な雇用管理の確保のための助言・指導
➤ 外国人雇用状況届出による外国人労働者の就業状況の的確な把握

等のために必要な体制整備をはかる。

→外国人を雇用する事業主が遵守すべき法令や努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人
労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を策定
ハローワークはこの指針に基づき、外国人を雇用する事業所に対し必要な助言・指導を行っている。

② 外国人の雇用に関して採用ノウハウの不足や受入手続き等の不安を課題とする事業主も多いことから、指針上選任が求められている雇用労務責任者※に
かかる新たな講習を実施する。
※外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
第六 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をい
う。)として選任すること。

③ 外国人特有の事情に配慮して雇用管理改善に取り組む事業主に対して、その取組みに要した費用の一部を助成する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
①ハローワークにおける支援体制の整備

②外国人労働者雇用労務責任者講習モデル事業

● 外国人労働者の雇用管理状況の確認及びその改善のための助言・指導
● 外国人雇用状況届出情報と入管庁の在留管理情報とが突合できない事案等への対応
● 外国人労働者の雇用管理に関する専門的なアドバイスを希望する事業主への相談・援助
→これらに対応した労働局・ハローワークの体制整備

就職支援コーディネーター(雇用管理担当)
職業相談員(雇用管理担当)

外国人雇用管理アドバイザー(委嘱)

学識経験者等から構成される、外国人労働者雇用労務責任者検討委
員会を設置の上、雇用労務責任者にかかる講習カリキュラム等を策
定する。国から委託を受けた民間団体等が全国5地域で当該カリ
キュラム等に基づき、外国人労働者を雇用する事業主等に対して、
雇用管理全般に関する知識やノウハウを取得するための講習を試行
的に実施
(令和5年度からの新規事業)

・外国人雇用管理に基づく、事業所訪問等による雇用管理改
善のための助言・援助
・入管庁の在留管理情報と突合できない事案等、外国人雇用
状況届出の誤り等が疑われる事業主に対する確認 など

・外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題な
ど、外国人を雇用する事業主からの様々な相談に対する
事業所の実態に応じた高度かつ専門的な指導・援助
※ 事業所から労働局への依頼に応じて活動

就業規則の多言語化や、外国人労働者向けの相談体制の整備、一時
帰国のための休暇制度の創設等、雇用管理改善に取り組んだ事業主
に対して、その費用の一部を助成

(事業実績(令和3年度))ハローワークにおける事業主訪問指導実施件数 件

③人材確保等支援助成金

(事業実績(令和3年度))計画認定件数6件

外国人の雇用に係る統計調査について
令和5年度当初予算案

職業安定局外国人雇用対策課(内線)

億円( - )※()内は前年度当初予算額

労働保険特別会計
労災 雇用 徴収



1 事業の目的

▶ 我が国の外国人労働者数が一貫して増え続ける中(※)、外国人労働者の雇用管理の実態、国内・
国外からの労働移動の実態を適切に把握することが必要。
※外国人雇用状況届出が義務付けられた年に万人→直近の年に万人

▶ しかし、外国人労働者数は労働者全体の2~3%程度であるため、既存の統計では、把握が困難。
▶ また、OECDにおける外国人に関する国際比較や、持続可能な開発目標(6'*V)における外
国人労働者に関する指標等、統計による国際比較性の担保も必要。

外国人労働者の雇用に係る新たな統計の整備が必要
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
▶ 外国人を雇用する事業所及び外国人労働者に対する調査により、外国人労働者の雇用管理や入職
離職の状況等を産業別、事業所規模別、在留資格等の別に明らかにする。
▶ 令和5年度から調査実施。オンライン回答を受け付けるとともに、労働者調査は多言語で実施すること
で高い回収率を目指す。

これにより、日本全体の雇用の状況と外国人の雇用の状況との比較が可能と
なるほか、今後の外国人雇用対策の検討に活用する。
※「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和4年度改訂)」及び「外国人との共生社会の実現に向けたロード
マップ」(令和4年6月14日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、以下のように記載。
○外国人労働者の労働条件、キャリア形成等の雇用管理の実態の把握に加え、我が国内外における労働移動等の実態
を適切に把握するための統計の整備を行う。
▶ 実施主体:厚生労働省が公的統計調査として実施(調査に係る作業は民間団体に委託)

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一般
会計