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資料2-1第2 回制度部会資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方)①

ア)大麻使用への対応について
見直しの考え方・方向性

○ 大麻取締法の大麻の単純所持罪は、大麻の使用を禁止・規制するために規定されているにもかかわらず、大麻に使用罪
が存在しないことのみをもって大麻を使用してもよいというメッセージと受け止められかねない誤った認識を助長し、
大麻使用へのハードルを下げている状況がある。これを踏まえ、若年層を中心に大麻事犯が増加している状況の下、薬
物の生涯経験率が低い我が国の特徴を維持・改善していく上でも、大麻の使用禁止を法律上明確にする必要がある。
○ また、大麻の乱用による短期的な有害作用、若年期からの乱用によって、より強い精神依存を形成するなど、精神・身
体依存形成を引き起こす危険性があることから、乱用防止に向けた効果的な施策が必要となる。大麻に依存を生じるリ
スクがあることも踏まえ、乱用を早期に止めさせるという観点からも、大麻使用に対するペナルティーを明確にする必
要がある。

○ そのため、他の薬物法規と同様に成分に着目した規制とし、大麻から製造された医薬品の施用を可能とするに当たり、
不正な薬物使用の取締りの観点から、他の薬物の取締法規では所持罪とともに使用罪が設けられていることを踏まえ、
大麻の使用に対し罰則を科さない合理的な理由は見いだしがたく、医薬品の施用・受施用等を除き、大麻の使用を禁止
(いわゆる「使用罪」)するべきである。
○ 厚生労働省をはじめ、関係省庁において、青少年に対する普及啓発運動を実施してきており、諸外国と比較して日本に
おける違法薬物の生涯経験率を著しく低く抑えることに大いに寄与してきた。一方で、大麻に関する誤った情報が氾濫
し、若年者の大麻事犯が増加し続けていることから、大麻を使用罪の対象とするに当たっては、併せて、科学的なエビ
デンスに基づいた大麻の有害性に関する正確な情報を取りまとめ、SNSの活用や教育の現場におけるわかりやすい広報
啓発活動等に取り組むべきである。正確な情報の普及啓発において、啓発資材の提供など、薬物乱用防止の啓発を行う
民間の取組とも連携を図っていく必要がある。

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