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資料2-1第2 回制度部会資料 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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海外におけるTHC濃度に関する栽培規制について
○ EUでの規制
EUでは、麻としての農業生産に対する助成対象の基準として、THC濃度0.2%以下と規定。
助成対象の基準
・EU Regulation 1307/2013において、麻の栽培への助成の適格性を判断する基準として、「使用される品種のTHC含
有量が0.2%を超えない場合のみ」と規定
・なお、2023年1月から施行される新しいthe common agricultural policy(CAP)の中で、EU regulationがEU
Regulation 2021/2115として見直され、基準が0.2%が0.3%に改められる見通し

○ 米国での規制
米国では、2018年に農業法において、「乾燥重量でTHC濃度0.3%以下の大麻草、種子、抽出物等」をHemp
と定義(0.3%超をMarijuanaとして定義)、Hempに関しては、国内での生産を合法化している。
⚫ 栽培者については、ライセンス(最長3年間有効)を必要としているほか、過去10年以内に規制薬物に関連
する重罪を犯した場合は取得不可としており、また、嗜好用途・医療用途のMarijuanaの栽培は不可として
いる。
⚫ 生産者は、生産したHempに含まれるTHC濃度について、収穫予定日の15~30日前にDEAにより登録された
ラボで測定することが求められており(=農場において検査を行う方式)、検体のサンプリングについても、
USDAの承認を受けた機関等が行うこととしている。
⚫ 制限値(バッファを考慮して許容可能な濃度を1.0%と定めている)を超えるTHC濃度が検出された場合、原
則、処分を求めているが、再検査で認められたものは流通可能としている。また、制限値を超える過失が3
回になると、5年間の免許剥奪となる。
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