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資料2-1第2 回制度部会資料 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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大麻の適切な使用の推進に向けて

見直しの考え方・方向性

○ 大麻に係る部位規制から成分規制へと原則を変更することに伴い、法令上、大麻由来製品に含まれるTHCの残留限度値
を設定、明確化していくべきである。なお、その際、当該限度値への適合性に関しては、医薬品とは異なり、食品やサ
プリメント等であることを踏まえ、製造販売等を行う事業者の責任の下で担保することを基本として、必要な試験方法
も統一的に示すべきである。

○ 一方、残留する成分の特性上、「野放し」となることがないよう、買い上げ調査等を含め、行政による監視指導を行う
べきである。なお、THC残留限度値を超える製品は「麻薬」となるため、所持、使用、譲渡等が禁止されることとなる。
○ その際、CBD製品中のTHC残留限度値については、栽培する大麻草に係るTHC含有量とは位置付けが異なることに留意
した上で、欧州における規制を参考に、保健衛生上の観点から、THCが精神作用等を発現する量よりも一層の安全性を
見込んだ上で、尿検査による大麻使用の立証に混乱を生じさせないことを勘案し、適切に設定すべきである。
○ また、CBDについては、酸及び熱を加えることにより、一部がTHCに変換するという知見もある。このように無免許で
麻薬を製造する行為は麻薬製造罪に該当することから、その取締りを徹底するなどの必要な対応を検討していくべきで
ある。
○ 加えて、THCAについては、それ自体ではTHCと同様の精神作用はないものの、電子たばこ器具のような通常使用する様
態で、高温で加熱等して吸引する場合など、容易にTHCに変換し、THCとして摂取されることが判明しており、このよ
うな麻薬の前駆物質に対し、麻向法において指定する方法を検討し、所持・使用を禁止すべきである。同時に、調査・
研究を進め、同様の麻薬成分の前駆物質に対して適切な対応が可能な仕組みを検討すべきである。
○ THC、CBDを含むカンナビノイド成分については、その作用や安全性において未知の部分もあることから、これらの成
分の適正な使用(長期の安全性や作用量等)や乱用防止に資する更なる調査・研究を深めていくべきである。
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