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資料2-1第2 回制度部会資料 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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大麻取締法の概要について
○ 大麻の定義を規定
○ 大麻取扱者(大麻栽培者及び大麻研究者)免許制とし、大麻の取扱い(栽培、輸入・輸出、譲渡・
譲受、所持等)についても制限
○ 大麻の用途を学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定
○ 大麻から製造された医薬品の施用禁止

規制対象外

種子

規制対象

花穂

第1条 この法律で「大麻」とは、大
麻草(カンナビス・サティバ・エル)
及びその製品をいう。ただし、大麻草
の成熟した茎及びその製品(樹脂を除
く。)並びに大麻草の種子及びその製
品を除く。

葉・未成熟の茎

成熟した茎
(樹脂除く)

成熟した茎から
分離した樹脂

○大麻に含まれる主な成分
THC・・・幻覚等の精神作用を示す成分。
化学合成されたものは、麻薬
として規制。
CBD・・・物質としては規制されていない。


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