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資料2-1第2 回制度部会資料 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方②)

イ)大麻に含まれる有害成分

現状及び課題

○ 大麻に含まれるTHCが有害作用をもたらすことが示されており、自動車運転への影響、運動失調と判断力の障害(急
性)、精神・身体依存の形成、精神・記憶・認知機能障害(慢性)等、同成分の乱用による重篤な健康被害の発生が
懸念される。
○ 一方、現行の大麻取締法においては、いわゆる部位規制(成熟した茎、種子及びこれらの製品(樹脂を除く)につい
ては規制の対象外とし、それ以外の部位を規制対象としている。)を課しているが、実態としては、規制部位か否か
を判断する際、THCの検出の有無に着目して取締りを行っている。
○ また、麻向法においては、大麻草由来以外の化学合成されたTHCについて麻薬として規制を課している。
○ 一般的に、薬物事犯での薬物使用の立証は、過去の判例等に基づけば、被疑者の尿を採取し、鑑定することにより
行っている。このため、大麻の使用を問う場合においても、同様に、大麻使用後の尿中の大麻成分の挙動を把握して
おくことが重要である。
○ その際、受動喫煙やTHCが混入しているおそれのあるCBD製品の摂取によるTHC代謝物の尿中排泄への影響について
も確認する必要がある。

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