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資料2-1第2 回制度部会資料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方①)

ア)大麻事犯の増加及び大麻使用に係る課題

現状及び課題

○ 薬物事犯検挙人員を見ると、大麻事犯の検挙人員は8年連続で増加、令和3(2021)年は過去最多の5,783人となっ
ており、平成25(2013)年との比較で見ても、薬物事犯全体の検挙人員の1.1倍に対し、大麻は3.6倍と大幅に増加
している状況となっている。
○ また、年齢別で見ても、30歳未満が3分の2近くを占めており、平成25(2013)年との比較で見ても5.5倍、20歳
未満では16.4倍と大幅に増加、若年層における大麻乱用が拡大している。
○ G7における違法薬物の生涯経験率で見ると、日本における違法薬物の生涯経験率は諸外国と比較して低い一方、
国内における経験率の推移を見ると、大麻に関しては覚醒剤、コカイン、危険ドラッグと比べて最も高くなってい
る。
○ 大麻のいわゆる使用罪に対する認識を見ると、大麻の所持で検挙された者への調査結果では、使用が禁止されてい
ないことを知っていた割合が7~8割台と、多くは大麻の使用罪がないことを認識した上で使用している。また、
そのうち2割程度は使用罪がないことが使用へのハードルを下げていることが明らかとなっており、使用の契機に
も繋がっているといえる状況である。

○ また、大麻の使用罪がない現状において、大麻の使用に関する証拠が十分であった場合であっても、その所持に関
する証拠が十分ではない場合、所持罪でも使用罪でも検挙することができない状況が生じている。

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