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資料2-1第2 回制度部会資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30193.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和4年度第2回 1/12)《厚生労働省》
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薬物乱用への対応(大麻乱用に係る対応のあり方)③

イ)成分に着目した規制の導入について

見直しの考え方・方向性

○ 規制すべきはTHCを始めとする有害な作用をもたらす成分であることから、従来の大麻草の部位による規制に代わ
り、成分に着目した規制を導入し、これを規制体系の基本とする方向で検討を進めるべきである。
○ その際、麻向法の枠組みを活用することを念頭に、他の麻薬成分と同様、医療上必要な医薬品としての規制を明確
化するとともに、麻薬として施用等を禁止する対象となる成分を法令上明確化していくべきである。
参考・麻向法の政令で麻薬として規定されている成分
Δ6a(7)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ6a(10a)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ7-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ8-テトラヒドロカンナビノール(THC)(化学合成に限る。)
Δ9-テトラヒドロカンナビノール(THC)(化学合成に限る。)
Δ9(11)-テトラヒドロカンナビノール(THC)
Δ10-テトラヒドロカンナビノール(THC)
※ 化学合成に限らず、大麻由来の物も対象として規定すべきである。
○ また、上記以外の成分であって、有害性が指摘されている成分(THCP, HHC等)についても、その科学的な知見の
集積に基づき、麻向法、医薬品医療機器等法の物質規制のプロセスで麻薬、指定薬物として指定し、規制していく
べきである。

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