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参考資料3 がん対策推進基本計画(平成30年3月) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29618.html
出典情報 がん対策推進協議会(第87回 12/7)《厚生労働省》
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このため、より効率的に予算の活用を図る観点から、選択と集中の徹底、各
施策の重複排除及び関係省庁間の連携強化を図るとともに、官民で役割と費用
負担の分担を図る。
また、将来にわたって必要かつ適切ながん医療を提供するため、効率的かつ
持続可能ながん対策を実現する。
6. 目標の達成状況の把握
国は、全体目標とそれを達成するために必要な分野別施策の個別目標等につ
いて、ロードマップを作成し、公表する。
国は、基本計画に定める目標及びロードマップについては、適宜、その達成
状況についての調査を行い、その結果を公表する。また、がん対策の評価に資
する医療やサービスの質も含め、分かりやすい指標の策定について、引き続き
必要な検討を行い、施策の進捗管理と必要な見直しを行う。
なお、国は、計画期間全体にわたり、基本計画の進捗状況を把握し、管理す
るため、3年を目途に、中間評価を行う。その際、個々の取り組むべき施策が
個別目標の達成に向けて、どれだけの効果をもたらしているか、施策全体とし
て効果を発揮しているかという観点から、科学的・総合的な評価を行い、その
評価結果を踏まえ、課題を抽出し、必要に応じて施策に反映するものとする。
また、協議会は、がん対策の進捗状況を踏まえ、施策の推進に資する上で必要
な提言を行うとともに、必要に応じて、検討会等の積極的な活用を行うことと
する。
また、都道府県は、都道府県計画に基づくがん対策の進捗管理に関するPD
CAサイクルを回し、施策に反映するよう努める。
7. 基本計画の見直し
法第 10 条第7項では、「政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及
びがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも6年ごとに、基本計画に
検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない」
と定められている。このため、計画期間が終了する前であっても、必要がある
ときには、本基本計画を変更するものとする。

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