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参考資料3 がん対策推進基本計画(平成30年3月) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29618.html
出典情報 がん対策推進協議会(第87回 12/7)《厚生労働省》
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3. 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築
~がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する~
がん患者が、がんと共生していくためには、患者本人ががんと共存していく
こと及び患者と社会が協働・連携していくことが重要である。
平成 28(2016)年に改正された法の基本理念には、新たに「がん患者が尊厳
を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、
その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育
的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患
者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことがで
きる社会環境の整備が図られること」という条文が加えられ、また、その実現
のために、がん対策は「国、地方公共団体、第5条に規定する医療保険者、医
師、事業主、学校、がん対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の相
互の密接な連携の下に実施されること」とされた。
本基本計画においては、上記の事項を実践するため、
「がんとの共生」を全体
目標に掲げ、がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で、必要な支
援を受けることができる環境整備を目指すこととした。そのためには、関係者
等が、医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野と連携し、効率的な医療・
福祉サービスの提供や、就労支援等を行う仕組みを構築することが求められて
いる。

(1) がんと診断された時からの緩和ケアの推進
緩和ケアについては、法第 15 条において、
「がんその他の特定の疾病に罹患
した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和するこ
とによりその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看
護その他の行為をいう」と定義されている。また、法第 17 条において、がん患
者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策として、
「緩和ケアが診断の時
から適切に提供されるようにすること」と明記されている。このように、緩和
ケアとは、身体的・精神心理的・社会的苦痛等の「全人的な苦痛」への対応(全
人的なケア)を診断時から行うことを通じて、患者とその家族のQOLの向上
を目標とするものである。
我が国のがん対策において、
「緩和ケアの推進」については、第1期基本計画
から、「重点的に取り組むべき課題」に掲げられてきた。この 10 年間で、全て
の拠点病院等において、緩和ケアチームや緩和ケア外来等の専門部門を整備す
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