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参考資料 給付と負担について(参考資料) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》
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総合事業を構成する各事業の内容及び対象者
(1)介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)

○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者(事業対象者)

(2) 一般介護予防事業
○ 対象者は、第1号被保険者の全ての者及びその支
援のための活動に関わる者。
事業

事業

内容
介護予防把握事業

訪問型サービス

通所型サービス

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援
を提供
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活
上の支援を提供

そ の他 の生 活支
援サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人
暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケアマ
ネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切
に提供できるようケアマネジメント

内容
収集した情報等の活用により、閉じこもり等の
何らかの支援を要する者を把握し、介護予防
活動へつなげる

介護予防普及啓発事
介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動支
住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う
援事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状
一般介護予防事業評
況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行
価事業

介護予防の取組を機能強化するため、通所、
地域リハビリテーショ
訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等
ン活動支援事業
へのリハビリ専門職等による助言等を実施

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。
※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに相
談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。
※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利用する
場合は、要支援認定を受ける必要がある。

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