よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料 給付と負担について(参考資料) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

多床室の室料負担の経緯と現状
○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等における居住費については、平成17年10月より、在宅と施設の
利用者負担の公平性の観点から、保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費
を負担することとされた。
その際、低所得者については、負担軽減を図る観点から、所得段階等に応じた負担限度額を設定し、限度額を超えた分につい
ては、補足給付として特定入所者介護サービス費を支給することとした。
○ また、平成27年度からは介護老人福祉施設について、死亡退所も多い等事実上の生活の場として選択されていることから、一
定程度の所得を有する在宅で生活する者との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の負担を
求めることとした。(利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させないこととした。)
居住費負担に関する経緯
個室






多床室











光熱水費

光熱水費





室料

室料
介護老人福祉施設
介護老人保健施設、介護医
療院、介護療養型医療施設

光熱水費
室料相当

介護老人福祉施設

介護老人保健施設、介護医
療院、介護療養型医療施設

平成17年10月~
在宅と施設の利用者負担の公平性から、保険給付の対象外
に。
個室は、居住環境の違いに配慮し室料負担を求める。

平成27年度~
死亡退所が多い等事実上の生活の場として選択されているため、室料
負担を求める。(多床室と個室の基本報酬の差を居住費とみなした)

介護保険施設の概要

概要

設置根拠

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設(令和5年度末まで)

生活施設

リハビリ等を提供し、在宅復帰を目
指し在宅療養支援を行う施設

要介護者の長期療養
・生活施設

長期療養を必要とする者に対し、医
学的管理の下における介護、必要
な医療等を提供する施設

介護保険法

介護保険法

(介護療養型医療施設)

(介護老人保健施設)

(介護医療院)

老人福祉法

介護保険法
医療法(病院・診療所)

(老人福祉施設)

医療法(医療提供施設)
面積
(1人当たり)

10.65㎡以上

8.0㎡以上

介護療養型は大規模改
修まで6.4㎡以上で可

8.0㎡以上

大規模改修まで
6.4㎡以上で可

6.4㎡以上

23