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資料3-1 全ゲノム解析等に係る厚生労働科学研究について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23226.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第7回 1/18)《厚生労働省》
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17. 集中管理システム
解析・データセンターにおいて、全ゲノムデータ、臨床情報、検体情報等について集中管理できるシステムを
構築すること。
• 検体情報(採取日、種類、保存場所、残量等)、全ゲノムデータ(解析・データセンターにおけるデータ受
領、QC結果、解析状況、レポート提出状況を含む)、臨床情報、同意の種別(共同研究での試料分譲の可
否、産業界単独利用での試料の分譲の可否、意思変更の状況等)を一元的に管理・運営するシステムとする
こと。
• 現在、全ゲノム等実行計画に沿ってがんと難病のプロジェクトが進められている。特にデータ公開時におい
ては、このような複数のプロジェクトに共通のIDフォーマットを検討すること。
• フォーラムにおけるデータ利用についても、各データセットの起点ポイントを管理し、起始ポイント*到達
後、速やかにフォーラムメンバーからのデータ俯瞰、利用申請やアクセス権付与、利用状況等を集中管理す
ることのできるシステムであること。
• ゲノムデータおよび基本的な診療情報を公共データベースに登録する制限期間、すなわち、起点ポイントか
ら少なくとも24か月、30か月は超えない期間、を管理し、制限期間到達後は公共データベースにデータ登
録すること。
• 検体の取り違い防止などの観点から、検体情報が常にゲノム情報、臨床情報のデータベースと紐付けが可能
となるように管理する仕組みが必要。
• 研究同意時の本人確認、同意撤回があった際のデータの削除等、トレーサビリティを確保する技術の具体化
を検討すること。
• 新規の患者からの検体については、既存の施設を用いて一括管理することが可能な仕組みを構築すること。
• 保存検体から新たなデータを取得する必要のある研究テーマが申請された際には、残検体・余剰検体の状況
から研究の実施を支援できる体制の構築が必要。
*100例程度のデータ登録時点 (希少がんは別に定める)

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