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資料1 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける検討状況 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27259.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第12回 8/4)《厚生労働省》
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「在宅医療を積極的に担う医療機関」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」
○ 「在宅医療の体制構築に係る指針」において、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」や「在宅医療に
必要な連携を担う拠点」について、医療計画に位置付けることが望ましいとされており、目標や求められる事項に
ついては記載があるが、設定や配置の目安については明記していない。
<「在宅医療の体制構築に係る指針」>
第2 医療体制の構築に必要な事項
2 各医療機能との連携
(5) 在宅医療を積極的に担う医療機関
前記(1)から (4)までに掲げる目標の達成に向けて、自ら 24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行い
ながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として
医療計画に位置付けることが望ましい。基本的には、在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所等の中から位置付けられることを想定している。
(6) 在宅医療に必要な連携を担う拠点
前記(1)から(4)までに掲げる目標の達成に向けて、地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、
保健所、市町村等の主体のいずれかを在宅医療に必要な連携を担う拠点として医療計画に位置付けることが望ましい。
在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組や、障害福祉
に係る相談支援の取組との整合性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である。
なお、前項の在宅医療において積極的役割を担う医療機関が在宅医療に必要な連携を担う拠点となることも想定される。
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(平成29年3月31日医政局地域医療計画課長通知(令和2年4月13日一部改正))より一部抜粋。

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