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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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2の(24)を準用する。
6 介護保健施設サービス
⑴~(47) (略)
(48) 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2の(24)を準用する。
7 介護療養施設サービス
⑴~(38) (略)
(39) 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2の(24)を準用する。
8 介護医療院サービス
⑴~(40) (略)
(41) 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2の(24)を準用する。



介護保健施設サービス
⑴~(47) (略)
(新設)



介護療養施設サービス
⑴~(38) (略)
(新設)



介護医療院サービス
⑴~(40) (略)
(新設)

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