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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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・サービス提供開始(ただし、前月以前から引き続きサービスを提供して
いる場合を除く。

・月の一部の期間に利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期
入所療養介護を利用した場合
・月の一部の期間に利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予
防認知症対応型共同生活介護に入居、又は介護予防小規模多機能型居
宅介護を利用した場合
ア サービス内容
請求対象サービスの内容を識別するための名称として介護予防・日
常生活支援総合事業費単位数サービスコード表のサービスコード内容
略称を記載すること。欄内に書ききれない場合はサービス種類の名称
を記載するだけでも差し支えないこと。
イ サービスコード
請求対象サービスに対応するサービスコード(6桁)を介護予防・日
常生活支援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載するこ
と。
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する1回、1日又は1月あたりの介護予防・
日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支援総合事業
費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護予
防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加減算等、介護予防・日
常生活支援総合事業費の単位数を計算で求める場合は、介護予防・日
常生活支援総合事業費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算
定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの
割合を乗ずる計算に限る。
)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っ
ていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。
)にし
たがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間
地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサ
ービス提供加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加
算又は介護職員等ベースアップ等支援加算の場合は、対象となるサー
ビスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五
入を行って算出した単位数を記載すること。
以下に該当する場合は記載を省略すること(ただし、算定単位が「1
回につき」又は「1日につき」のサービスコードを記載する場合を除

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・サービス提供開始(ただし、前月以前から引き続きサービスを提供して
いる場合を除く。

・月の一部の期間に利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期
入所療養介護を利用した場合
・月の一部の期間に利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予
防認知症対応型共同生活介護に入居、又は介護予防小規模多機能型居
宅介護を利用した場合
ア サービス内容
請求対象サービスの内容を識別するための名称として介護予防・日
常生活支援総合事業費単位数サービスコード表のサービスコード内容
略称を記載すること。欄内に書ききれない場合はサービス種類の名称
を記載するだけでも差し支えないこと。
イ サービスコード
請求対象サービスに対応するサービスコード(6桁)を介護予防・日
常生活支援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載するこ
と。
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する1回、1日又は1月あたりの介護予防・
日常生活支援総合事業費の単位数を介護予防・日常生活支援総合事業
費単位数サービスコード表で確認して記載すること。ただし、介護予
防・日常生活支援総合事業費の割引、率による加減算等、介護予防・日
常生活支援総合事業費の単位数を計算で求める場合は、介護予防・日
常生活支援総合事業費単位数表の計算方法及び端数処理(単位数の算
定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの
割合を乗ずる計算に限る。
)を行うごとに小数点以下の四捨五入を行っ
ていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算とする。
)にし
たがって算出した単位数を記載すること。また、特別地域加算、中山間
地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサ
ービス提供加算、介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善
加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定
の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載する
こと。
以下に該当する場合は記載を省略すること(ただし、算定単位が「1
回につき」又は「1日につき」のサービスコードを記載する場合を除