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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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・月の一部の期間に利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短
期入所療養介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入
居者生活介護(短期利用)
、認知症対応型共同生活介護(短期利用)

地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
、小規模多機能型居
宅介護(短期利用)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用)

看護小規模多機能型居宅介護(短期利用)を利用した場合(※3)
・月の一部の期間に利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護
予防認知症対応型共同生活介護に入居、又は介護予防小規模多機能
型居宅介護を利用した場合(※4)
・利用者が医療保険の給付対象となった場合(特別訪問看護指示書の
場合を除く。

(※5)
・利用者が医療保険の給付対象となった場合(特別訪問看護指示書の
場合に限る。

(※6)
(※1)の事由については、夜間対応型訪問介護及び地域密着型通
所介護(療養通所介護)以外の場合に適用される。
(※2)の事由については、訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介
護看護と連携して訪問看護を行う場合)
、小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用
を除く)
、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は看護小規模多機
能型居宅介護(短期利用を除く)に適用される。
(※3)の事由については、介護予防通所リハビリテーション、訪問
看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に適用される。
(※4)の事由については、介護予防通所リハビリテーションに適
用される。
(※5)の事由については、訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介
護看護と連携して訪問看護を行う場合)
、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護(訪問看護サービスを行う場合)に適用される。
(※6)の事由については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪
問看護サービスを行う場合)に限る。
ア サービス内容
請求対象サービスの内容を識別するための名称として介護給付費単
位数サービスコード表のサービスコード内容略称を記載すること。欄
内に書ききれない場合はサービス種類の名称(訪問介護、訪問看護等)

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・月の一部の期間に利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短
期入所療養介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入
居者生活介護(短期利用)
、認知症対応型共同生活介護(短期利用)

地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
、小規模多機能型居
宅介護(短期利用)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用)

看護小規模多機能型居宅介護(短期利用)を利用した場合(※3)
・月の一部の期間に利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護
予防認知症対応型共同生活介護に入居、又は介護予防小規模多機能
型居宅介護を利用した場合(※4)
・利用者が医療保険の給付対象となった場合(特別訪問看護指示書の
場合を除く。

(※5)
・利用者が医療保険の給付対象となった場合(特別訪問看護指示書の
場合に限る。

(※6)
(※1)の事由については、夜間対応型訪問介護及び地域密着型通
所介護(療養通所介護)以外の場合に適用される。
(※2)の事由については、訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介
護看護と連携して訪問看護を行う場合)
、小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用
を除く)
、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は看護小規模多機
能型居宅介護(短期利用を除く)に適用される。
(※3)の事由については、介護予防通所リハビリテーション、訪問
看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に適用される。
(※4)の事由については、介護予防通所リハビリテーションに適
用される。
(※5)の事由については、訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介
護看護と連携して訪問看護を行う場合)
、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護(訪問看護サービスを行う場合)に適用される。
(※6)の事由については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪
問看護サービスを行う場合)に限る。
ア サービス内容
請求対象サービスの内容を識別するための名称として介護給付費単
位数サービスコード表のサービスコード内容略称を記載すること。欄
内に書ききれない場合はサービス種類の名称(訪問介護、訪問看護等)