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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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ケ 摘要
特別診療費の項目に対応して特別診療費識別一覧(別表6)にした
がって所定の内容を記載すること。
コ 合計
保険分単位数、公費分単位数についてそれぞれの行の合計を合計欄
に記載すること。
⑱ 請求額集計欄(様式第2及び第2の2における給付率の記載方法)
ア 保険
介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を負担割合証を参考に
して百分率で記載すること(例えば通常の場合は 90、一定以上所得者
の場合は 80 又は 70)
。利用者負担の減免対象者、保険給付額の減額対
象者等については被保険者証、減免証等を参考にして記載すること。
保険給付を行う率が月の途中で変更となった場合には、月内で最も
大きい率を記載すること。
(ただし、旧措置入所者に係る利用者負担減
免にて、その効力が申請日の属する月の初日にさかのぼる場合を除
く。

イ 公費
公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。当該率等につい
ては(別表2)を参照すること。
障害者対策(いわゆる特別対策)における訪問介護(介護予防を含
む)
、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護につ
いては、公費負担医療に準じた取扱いを行うため、保険給付率を加え
た率(例えば保険給付率が 90%、公費負担率が 10%の場合は 100(%)

として記載すること。
⑲ 請求額集計欄(様式第2及び第2の2におけるサービス種類別の集計)
以下の「ア サービス種類コード」から「シ 公費分本人負担」までに
ついては、給付費明細欄の内容からサービス種類が同じサービスの情報
を抽出し、集計を行って記載すること。
ア サービス種類コード
当該サービス種類のコード(サービスコードの上2桁)を記載する
こと。
イ サービス種類の名称
当該対象サービス種類の名称(訪問介護、訪問入浴介護等)を記載す
ること。

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摘要
特別診療費の項目に対応して特別診療費識別一覧(別表6)にした
がって所定の内容を記載すること。
コ 合計
保険分単位数、公費分単位数についてそれぞれの行の合計を合計欄
に記載すること。
⑱ 請求額集計欄(様式第2及び第2の2における給付率の記載方法)
ア 保険
介護給付費の基準額のうち保険給付を行う率を負担割合証を参考に
して百分率で記載すること(例えば通常の場合は 90、一定以上所得者
の場合は 80 又は 70)
。利用者負担の減免対象者、保険給付額の減額対
象者等については被保険者証、減免証等を参考にして記載すること。
保険給付を行う率が月の途中で変更となった場合には、月内で最も
大きい率を記載すること。
(ただし、旧措置入所者に係る利用者負担減
免にて、その効力が申請日の属する月の初日にさかのぼる場合を除
く。

イ 公費
公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。当該率等につい
ては(別表2)を参照すること。
障害者対策(いわゆる特別対策)における訪問介護(介護予防を含
む)
、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護につ
いては、公費負担医療に準じた取扱いを行うため、保険給付率を加え
た率(例えば保険給付率が 90%、公費負担率が 10%の場合は 100(%)

として記載すること。
⑲ 請求額集計欄(様式第2及び第2の2におけるサービス種類別の集計)
以下の「ア サービス種類コード」から「シ 公費分本人負担」までに
ついては、給付費明細欄の内容からサービス種類が同じサービスの情報
を抽出し、集計を行って記載すること。
ア サービス種類コード
当該サービス種類のコード(サービスコードの上2桁)を記載する
こと。
イ サービス種類の名称
当該対象サービス種類の名称(訪問介護、訪問入浴介護等)を記載す
ること。