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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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を算定する場合は、
「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する
旨の届出を提出する必要がある。
11 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑱ (略)
⑲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様で
あるので、2⑩を準用されたい。
⑳ 介護老人保健施設に係る届出をした場合は、③から⑩まで及び⑫から
⑲までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
12 短期入所療養介護(病院療養型)
①~⑰ (略)
⑱ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様で
あるので、2⑩を準用されたい。
⑲ 「介護療養型医療施設」の「療養型」に係る届出をした場合は、③、④、
⑤(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑥から⑨まで及び⑪から⑱ま
でについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
13 短期入所療養介護(診療所型)
①~⑭ (略)
⑮ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様で
あるので、2⑩を準用されたい。
⑯ 「介護療養型医療施設」の「診療所型」に係る届出をした場合は、②、
④、⑥及び⑧から⑮までについては内容が重複するので、届出は不要と
すること。
14 短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑪ (略)
⑫ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様で
あるので、2⑩を準用されたい。
⑬ 「介護療養型医療施設」の「認知症疾患型」に係る届出をした場合は、
③から⑤まで及び⑦から⑫までについては内容が重複するので、届出は
不要とすること。
15 短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑯ (略)

2

を算定する場合は、
「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する
旨の届出を提出する必要がある。
11 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
①~⑱ (略)
(新設)


介護老人保健施設に係る届出をした場合は、③から⑩まで及び⑫から
⑱までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
12 短期入所療養介護(病院療養型)
①~⑰ (略)
(新設)
⑱ 「介護療養型医療施設」の「療養型」に係る届出をした場合は、③、④、
⑤(介護支援専門員に係る届出を除く。)、⑥から⑨まで及び⑪から⑰ま
でについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
13 短期入所療養介護(診療所型)
①~⑭ (略)
(新設)
⑮ 「介護療養型医療施設」の「診療所型」に係る届出をした場合は、②、
④、⑥及び⑧から⑭までについては内容が重複するので、届出は不要と
すること。
14 短期入所療養介護(認知症疾患型)
①~⑪ (略)
(新設)
⑫ 「介護療養型医療施設」の「認知症疾患型」に係る届出をした場合は、
③から⑤まで及び⑦から⑪までについては内容が重複するので、届出は
不要とすること。
15 短期入所療養介護(介護医療院型)
①~⑯ (略)