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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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関係
(表略)
③ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書様式ごとの要記載内容
(表略)
④ 生活保護受給者に係る介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)の指定を受けた介護機関が、介
護保険の被保険者でない生活保護受給者の介護扶助に係る介護予防・日
常生活支援総合事業のサービスを提供した場合、その費用に関する請求
は介護予防・日常生活支援総合事業費明細書によって行うこと。この場
合、受給者は被保険者証を保有していないため、福祉事務所の発行する
生活保護法介護券の記載事項をもとに介護予防・日常生活支援総合事業
費明細書の記載を行うこと。なお、記載要領については、被保険者でない
生活保護受給者に関する場合についても同様とし、
「被保険者」と記載し
ている場合は、被保険者でない介護扶助の対象者も含むものとすること。
⑤ 公費負担医療等受給者に係る介護予防・日常生活支援総合事業費明細

公費負担医療等受給者である被保険者において、公費本人負担額を含
め公費への請求額が発生しない場合には、該当の公費負担医療に係る情
報(公費負担者番号・公費受給者番号等)の記載は行わないこと。
⑵ 項目別の記載要領
① サービス提供年月
請求対象となるサービスを提供した年月を和暦で、
「年」
「月」それぞれ
を右詰で記載すること。
② 公費負担者番号・公費受給者番号
ア 公費負担者番号
公費単独請求、公費と公費又は公費と事業費の併用請求の場合に、
公費負担者番号を記載すること。
イ 公費受給者番号
公費単独請求、公費と公費又は公費と事業費の併用請求の場合に、
公費受給者番号を記載すること。
③ 保険者番号
被保険者証若しくは資格者証又は生活保護受給者で介護保険の被保険
者でない場合は福祉事務所から発行される生活保護法介護券(以下「被
保険者証等」という。
)の保険者番号欄に記載された保険者番号を記載す

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関係
(表略)
③ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書様式ごとの要記載内容
(表略)
④ 生活保護受給者に係る介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)の指定を受けた介護機関が、介
護保険の被保険者でない生活保護受給者の介護扶助に係る介護予防・日
常生活支援総合事業のサービスを提供した場合、その費用に関する請求
は介護予防・日常生活支援総合事業費明細書によって行うこと。この場
合、受給者は被保険者証を保有していないため、福祉事務所の発行する
生活保護法介護券の記載事項をもとに介護予防・日常生活支援総合事業
費明細書の記載を行うこと。なお、記載要領については、被保険者でない
生活保護受給者に関する場合についても同様とし、
「被保険者」と記載し
ている場合は、被保険者でない介護扶助の対象者も含むものとすること。
⑤ 公費負担医療等受給者に係る介護予防・日常生活支援総合事業費明細

公費負担医療等受給者である被保険者において、公費本人負担額を含
め公費への請求額が発生しない場合には、該当の公費負担医療に係る情
報(公費負担者番号・公費受給者番号等)の記載は行わないこと。
⑵ 項目別の記載要領
① サービス提供年月
請求対象となるサービスを提供した年月を和暦で、
「年」
「月」それぞれ
を右詰で記載すること。
② 公費負担者番号・公費受給者番号
ア 公費負担者番号
公費単独請求、公費と公費又は公費と事業費の併用請求の場合に、
公費負担者番号を記載すること。
イ 公費受給者番号
公費単独請求、公費と公費又は公費と事業費の併用請求の場合に、
公費受給者番号を記載すること。
③ 保険者番号
被保険者証若しくは資格者証又は生活保護受給者で介護保険の被保険
者でない場合は福祉事務所から発行される生活保護法介護券(以下「被
保険者証等」という。
)の保険者番号欄に記載された保険者番号を記載す