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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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別紙4


指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)(抄)





第1 (略)
第2 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 (略)
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
⑴~⒃ (略)
⒄ 介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員処遇改
善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援
加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい
て」
)を参照すること。
⒅ 介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員
処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ
等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示
について」
)を参照すること。
⒆ 介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「介
護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベース
アップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例
の提示について」
)を参照すること。
3 夜間対応型訪問介護費
⑴~⒀ (略)
⒁ 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2⒆を準用する。
3の2 地域密着型通所介護費
⑴~(27) (略)
(28) 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2の⒆を準用する。
4 認知症対応型通所介護費
⑴~(21) (略)
(22) 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2⒆を準用する。

第1
第2



(略)
指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
(略)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
⑴~⒃ (略)
⒄ 介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員処遇改
善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事
務処理手順及び様式例の提示について」
)を参照すること。


介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員
処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並
びに事務処理手順及び様式例の提示について」
)を参照すること。

(新設)



夜間対応型訪問介護費
⑴~⒀ (略)
(新設)

3の2 地域密着型通所介護費
⑴~(27) (略)
(新設)


認知症対応型通所介護費
⑴~(21) (略)
(新設)

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