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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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日において最も前の日付を記載すること。
〈該当サービス種類〉
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
〈利用者との契約日を記載する事由〉
・要介護状態と要支援状態をまたがる区分変更認定が行われた場合
・サービス事業者の指定効力停止期間の終了
・サービス事業者の変更があった場合(同一保険者内に限る)
イ 中止年月日
月の途中にサービスの提供を中止した場合に、最後にサービスを提
供した日付(ただし、以下のいずれかのサービスを提供している場合
で、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、利
用者との契約解除日等)を記載すること。翌月以降サービスを継続して
いる場合は記載しないこと。
月の途中で、転出等により保険者をまたがる異動が発生し、かつサ
ービスの提供が継続されている場合には、当該転出日を記載すること。
複数のサービス種類が記載されている場合は、記載すべき中止年月
日において最も後の日付を記載すること。
〈該当サービス種類〉
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
〈利用者との契約解除日等を記載する事由〉
・月の途中において要介護状態と要支援状態をまたがる区分変更認定

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日において最も前の日付を記載すること。
〈該当サービス種類〉
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
〈利用者との契約日を記載する事由〉
・要介護状態と要支援状態をまたがる区分変更認定が行われた場合
・サービス事業者の指定効力停止期間の終了
・サービス事業者の変更があった場合(同一保険者内に限る)
イ 中止年月日
月の途中にサービスの提供を中止した場合に、最後にサービスを提
供した日付(ただし、以下のいずれかのサービスを提供している場合
で、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、利
用者との契約解除日等)を記載すること。翌月以降サービスを継続して
いる場合は記載しないこと。
月の途中で、転出等により保険者をまたがる異動が発生し、かつサ
ービスの提供が継続されている場合には、当該転出日を記載すること。
複数のサービス種類が記載されている場合は、記載すべき中止年月
日において最も後の日付を記載すること。
〈該当サービス種類〉
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
〈利用者との契約解除日等を記載する事由〉
・月の途中において要介護状態と要支援状態をまたがる区分変更認定