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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与又は特定施設入居者生
活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸与若しくは介護予防
特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介護予防福祉
用具貸与については、費用の額(消費税を含む。
)を事業所の所在地域
の単位数あたり単価で除した結果(小数点以下四捨五入)を記載するこ
と。
以下のサービスにおいて、
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「イ サービスコード」に記載したサービスコードに対応する単位数
を、介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の地域密着型
通所介護(療養通所介護)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系サービスにおける総合事
業(「指定第一号通所事業」

・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
カ 公費分回数等(様式第2及び第2の2においては「公費分回数」の
欄、様式第7及び第7の2を除く)
「エ 回数日数」のうち、公費負担の対象となる回数又は日数を記
載すること(月の途中で公費受給資格に変更があった場合は、対象とな
った期間に対応する回数又は日数を記載すること)

訪問介護(※1)
、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所
生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは訪問
介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪
問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、夜
間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の

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福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与又は特定施設入居者生
活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸与若しくは介護予防
特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介護予防福祉
用具貸与については、費用の額(消費税を含む。
)を事業所の所在地域
の単位数あたり単価で除した結果(小数点以下四捨五入)を記載するこ
と。
以下のサービスにおいて、
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「イ サービスコード」に記載したサービスコードに対応する単位数
を、介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の地域密着型
通所介護(療養通所介護)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系サービスにおける総合事
業(「指定第一号通所事業」

・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
カ 公費分回数等(様式第2及び第2の2においては「公費分回数」の
欄、様式第7及び第7の2を除く)
「エ 回数日数」のうち、公費負担の対象となる回数又は日数を記
載すること(月の途中で公費受給資格に変更があった場合は、対象とな
った期間に対応する回数又は日数を記載すること)

訪問介護(※1)
、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所
生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは訪問
介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪
問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、夜
間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の