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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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看護小規模多機能型居宅介護(短期利用)を利用した場合(※3)
・利用者が医療保険の給付対象となった場合(※4)
(※1)の事由については、夜間対応型訪問介護及び地域密着型通
所介護(療養通所介護)以外の場合に適用される。
(※2)の事由については、小規模多機能型居宅介護(短期利用を除
く)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護又は看護小規模多機能型居宅介護(短
期利用を除く)に適用される。
(※3)の事由については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に適
用される。
(※4)の事由については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪
問看護サービスを行う場合)に適用される。
ア サービス内容
請求対象サービスの内容を識別するための名称として介護給付費単
位数サービスコード表のサービスコード内容略称を記載すること。欄
内に書ききれない場合はサービス種類の名称を記載するだけでも差し
支えないこと。
イ サービスコード
請求対象サービスに対応するサービスコード(6桁)を介護給付費単
位数サービスコード表で確認して記載すること。
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する1回、1日又は1月あたりの介護給付
費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載する
こと。
ただし、介護給付費の割引、率による加減算等、介護給付費の単位数
を計算で求める場合は、介護給付費単位数表の計算方法及び端数処理
(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計
算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。
)を行うごとに小数点以下の四
捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算
とする。
)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、感染症
又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場
合の加算、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善
加算、介護職員等特定処遇改善加算又は介護職員等ベースアップ等支

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看護小規模多機能型居宅介護(短期利用)を利用した場合(※3)
・利用者が医療保険の給付対象となった場合(※4)
(※1)の事由については、夜間対応型訪問介護及び地域密着型通
所介護(療養通所介護)以外の場合に適用される。
(※2)の事由については、小規模多機能型居宅介護(短期利用を除
く)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護又は看護小規模多機能型居宅介護(短
期利用を除く)に適用される。
(※3)の事由については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に適
用される。
(※4)の事由については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪
問看護サービスを行う場合)に適用される。
ア サービス内容
請求対象サービスの内容を識別するための名称として介護給付費単
位数サービスコード表のサービスコード内容略称を記載すること。欄
内に書ききれない場合はサービス種類の名称を記載するだけでも差し
支えないこと。
イ サービスコード
請求対象サービスに対応するサービスコード(6桁)を介護給付費単
位数サービスコード表で確認して記載すること。
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する1回、1日又は1月あたりの介護給付
費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載する
こと。
ただし、介護給付費の割引、率による加減算等、介護給付費の単位数
を計算で求める場合は、介護給付費単位数表の計算方法及び端数処理
(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計
算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。
)を行うごとに小数点以下の四
捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算
とする。
)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、感染症
又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場
合の加算、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善
加算又は介護職員等特定処遇改善加算の場合は、対象となるサービス