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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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・地域密着型通所介護(療養通所介護)
キ 公費対象単位数(様式第7及び第7の2を除く)
「ウ 単位数」に「カ 公費分回数等」を乗じて算出した単位数を記
載すること。
訪問介護(※1)
、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所
生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは訪問
介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪
問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、夜
間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービ
スコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四
捨五入)を記載すること。
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修
了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介護従
業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介護事業
所が行う場合
通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション
の実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算を行う場合、対
象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果
(小数点以下四捨五入)を記載すること。
介護療養型医療施設における移行計画が未提出である場合の減算を
行う場合、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率
を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記載すること。
福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与又は特定施設入居者生
活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸与若しくは介護予防
特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介護予防福祉
用具貸与の場合は、月を通じて生活保護適用期間である場合は「オ サ
ービス単位数」をそのまま転記し、月の一部の期間が生活保護適用期間
であった場合については、
「オ サービス単位数」を「エ 回数日数」
で除した結果に「カ 公費分回数等」を乗じた結果(小数点以下四捨五
入)を記載すること。
以下のサービスにおいて、
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「オ サービス単位数」に記載した単位数をそのまま転記すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を

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・地域密着型通所介護(療養通所介護)
キ 公費対象単位数(様式第7及び第7の2を除く)
「ウ 単位数」に「カ 公費分回数等」を乗じて算出した単位数を記
載すること。
訪問介護(※1)
、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所
生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは訪問
介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪
問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、夜
間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービ
スコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四
捨五入)を記載すること。
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修
了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介護従
業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介護事業
所が行う場合
通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション
の実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算を行う場合、対
象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果
(小数点以下四捨五入)を記載すること。
介護療養型医療施設における移行計画が未提出である場合の減算を
行う場合、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率
を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記載すること。
福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与又は特定施設入居者生
活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸与若しくは介護予防
特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介護予防福祉
用具貸与の場合は、月を通じて生活保護適用期間である場合は「オ サ
ービス単位数」をそのまま転記し、月の一部の期間が生活保護適用期間
であった場合については、
「オ サービス単位数」を「エ 回数日数」
で除した結果に「カ 公費分回数等」を乗じた結果(小数点以下四捨五
入)を記載すること。
以下のサービスにおいて、
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「オ サービス単位数」に記載した単位数をそのまま転記すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を