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第13回(令和8年8月27日) 資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.bousai.go.jp/updates/r8kumamoto_jishin/pdf/r8kumamoto_jishin_kaigi_13.pdf
出典情報 非常災害対策本部会議(第13回 8/27)《内閣府》
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心を確保するため、被災地への警察官の派遣、防犯カメラの設置等、
防犯対策を強化する。
○住まいの確保
罹災証明書の早期交付や被災者の負担軽減等のため、申請に係る写
真添付を原則不要とする等の柔軟な対応を行うとともに、行政書士、
不動産鑑定士、他地方公共団体の罹災証明事務に関するマネジメント
業務の経験者(罹災証明コーディネーター)や応援職員等による人的
支援を推進する。
自宅の修理によって元の生活に戻れる方々には、住宅の緊急修理・
応急修理への支援を行う。
家屋を解体する場合、今般の災害が特定非常災害に指定されたこと
から、全壊家屋に加えて、半壊家屋の解体についても支援する。また、
被害の大きい地方公共団体の負担を軽減するため、技術支援や人的支
援を行う。
応急仮設住宅の建設に当たっては、ニーズに応じて、プレハブ仮設
や木造仮設住宅を活用するとともに、なりわいの継続に有効な被災者
の自宅敷地における仮設住宅の建設に向け支援する。また、不動産関
係団体等とも連携し、被災者が利用可能な応急的な住まい(民間賃貸
住宅、公営住宅、UR賃貸住宅、国家公務員宿舎)等を確保する。
住宅の再建・改修等への支援としては、被災者の住宅に関する相談
窓口の設置・現地相談等の実施への支援、応急的な住まい等について
の被災者への情報提供、耐震性が不足した住宅・建築物に対する耐震
基準を満たすための改修への支援、住まいを再建する場合の建築確
認・検査の申請手数料の減免を行う指定確認検査機関への支援、住宅
金融支援機構による住宅ローンの返済猶予や低利融資の実施、被災地
の被害状況等に応じた災害公営住宅の整備等を行う。
熊本県で多くの住家が失われたことを踏まえ、被災者生活再建支援
法の適用を速やかに決定したところであり、住居が全壊した世帯等に
対して最大300万円の被災者生活再建支援金を迅速に支給する。
また、災害により亡くなられた方の遺族に対する災害弔慰金や重度
の障害を受けた方に対する災害障害見舞金を支給するとともに、生活
再建のための災害援護資金の貸付けを行う。

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