よむ、つかう、まなぶ。
【資料4】災害時等における業務継続の取組の強化等 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
災害時における介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
○
災害時においては、介護事業所等が被災したことにより、一時的に介護報酬等における基準・要件を満たすことができな
くなる場合等が想定され、この場合において、当該基準・要件について、柔軟な取扱いを可能としている。
<介護報酬等の柔軟な取扱い(例)>
1.サービス共通の取扱い
○ 職員の確保が困難となった場合や避難者・新規利用者の受入を行った等のやむを得ない事情により、一時的に人員基準や報酬上の
加算要件等を満たせなくなる場合は、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いが可能。
○ 事業所等が被災した又は避難者の受入を行った等のやむを得ない事情により、設備基準や運営基準を満たすことができなくなった
場合は、柔軟な取扱いが可能。
○ 避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者等に対して居宅サービスを提供した場合であっても、介護報酬の算定が可能。
2.訪問介護に関する取扱い
○ 訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、例えば、一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を代わり
に従事させるときに、通常求められる届出について、届出時期の猶予等の柔軟な運用が可能。
3.通所介護等に関する取扱い
○ 通所介護事業所等の浴槽等の入浴設備が使用できなくなり、入浴サービスが提供できなくなった場合であっても、利用者のニーズ
を確認し、清拭・部分浴など、入浴介助に準ずるサービスを提供していると認められるときは、入浴介助加算の算定が可能。
4.居宅介護支援に関する取扱い
○ 職員の確保が困難となった場合等の事情により、介護支援専門員がやむを得ず一時的に45件以上の利用者を担当することになった
場合においては、45件以上の部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能。
5.介護老人福祉施設等に関する取扱い
○ 避難者を受け入れて入所させた施設において、ユニット型個室として利用していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提
供してきたユニットケアを継続して提供していると判断できるときは、これまでの利用者の了解を得た上で、利用者・避難者の双
方について、ユニット型個室の区分により請求が可能。
(注)柔軟な取扱いは、利用者の処遇に配慮すること等を前提にした当面の間の措置としている。
5
○
災害時においては、介護事業所等が被災したことにより、一時的に介護報酬等における基準・要件を満たすことができな
くなる場合等が想定され、この場合において、当該基準・要件について、柔軟な取扱いを可能としている。
<介護報酬等の柔軟な取扱い(例)>
1.サービス共通の取扱い
○ 職員の確保が困難となった場合や避難者・新規利用者の受入を行った等のやむを得ない事情により、一時的に人員基準や報酬上の
加算要件等を満たせなくなる場合は、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いが可能。
○ 事業所等が被災した又は避難者の受入を行った等のやむを得ない事情により、設備基準や運営基準を満たすことができなくなった
場合は、柔軟な取扱いが可能。
○ 避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者等に対して居宅サービスを提供した場合であっても、介護報酬の算定が可能。
2.訪問介護に関する取扱い
○ 訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、例えば、一時的に通所介護事業所の職員(介護職員初任者研修修了者)を代わり
に従事させるときに、通常求められる届出について、届出時期の猶予等の柔軟な運用が可能。
3.通所介護等に関する取扱い
○ 通所介護事業所等の浴槽等の入浴設備が使用できなくなり、入浴サービスが提供できなくなった場合であっても、利用者のニーズ
を確認し、清拭・部分浴など、入浴介助に準ずるサービスを提供していると認められるときは、入浴介助加算の算定が可能。
4.居宅介護支援に関する取扱い
○ 職員の確保が困難となった場合等の事情により、介護支援専門員がやむを得ず一時的に45件以上の利用者を担当することになった
場合においては、45件以上の部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能。
5.介護老人福祉施設等に関する取扱い
○ 避難者を受け入れて入所させた施設において、ユニット型個室として利用していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提
供してきたユニットケアを継続して提供していると判断できるときは、これまでの利用者の了解を得た上で、利用者・避難者の双
方について、ユニット型個室の区分により請求が可能。
(注)柔軟な取扱いは、利用者の処遇に配慮すること等を前提にした当面の間の措置としている。
5