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【資料3】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》 |
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事故発生時の対応・事故発生時の防止措置に関する規定
○ 事故発生時の対応については、介護保険法に基づく運営基準及び老人福祉法に基づく運営基準等に定められている。
○ 事故発生の防止措置については、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)の運営基準
に定められているほか、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅については「有料老人ホーム設置標準運営
指導指針」に定められている。
住宅型有料
老人ホーム・サービス
付き高齢者住宅
養護老人ホーム・
経費老人ホーム
施設サービス事業所
居宅サービス事業所
地域密着型サービス
事業所(※2)
①市町村・家族等への連絡
○
○
○
△(指針)(※3)
○
②事故状況・処置の記録
○
○
○
△(指針)
○
③損害賠償
○
○
○
△(指針)
○
○
○
○
○
○
可能な限り
標準様式を使用
可能な限り
標準様式を使用
可能な限り
標準様式を使用
可能な限り
標準様式を使用
可能な限り
標準様式を使用
○
-
-
△(指針)
○
○
-
-
△(指針)
○
○
-
-
△(指針)
○
○
-
-
△(指針)
○
(1)事故発生時の対応
(2)様式の標準化(※1)
(3)事故発生の防止
①指針の整備
②報告・分析及び従業者へ
の周知
③事故発生防止の委員会
及び従業者に対する研修
④担当者の配置
(※1)「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和6年11月29日付関係課長通知)
(※2)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、施設サービス同様に事故発生の防止措置が義務づけられている。
(※3)「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(令和6年12月6日付老健局長通知) は、あくまでも「技術的助言」である「指針」であり、法令上の義務付ではない。
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○ 事故発生時の対応については、介護保険法に基づく運営基準及び老人福祉法に基づく運営基準等に定められている。
○ 事故発生の防止措置については、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)の運営基準
に定められているほか、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅については「有料老人ホーム設置標準運営
指導指針」に定められている。
住宅型有料
老人ホーム・サービス
付き高齢者住宅
養護老人ホーム・
経費老人ホーム
施設サービス事業所
居宅サービス事業所
地域密着型サービス
事業所(※2)
①市町村・家族等への連絡
○
○
○
△(指針)(※3)
○
②事故状況・処置の記録
○
○
○
△(指針)
○
③損害賠償
○
○
○
△(指針)
○
○
○
○
○
○
可能な限り
標準様式を使用
可能な限り
標準様式を使用
可能な限り
標準様式を使用
可能な限り
標準様式を使用
可能な限り
標準様式を使用
○
-
-
△(指針)
○
○
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-
△(指針)
○
○
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△(指針)
○
○
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△(指針)
○
(1)事故発生時の対応
(2)様式の標準化(※1)
(3)事故発生の防止
①指針の整備
②報告・分析及び従業者へ
の周知
③事故発生防止の委員会
及び従業者に対する研修
④担当者の配置
(※1)「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和6年11月29日付関係課長通知)
(※2)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、施設サービス同様に事故発生の防止措置が義務づけられている。
(※3)「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」(令和6年12月6日付老健局長通知) は、あくまでも「技術的助言」である「指針」であり、法令上の義務付ではない。
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