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【資料3】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》
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高齢者虐待防止措置未実施減算の概要
減算要件
○ 別に厚生労働大臣が定める基準*を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所
定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
*指定介護老人福祉施設基準第35条の2(同基準第49条において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合していること。

必要となる人員・設備等
○ 高齢者虐待防止措置未実施減算については、施設において高齢者虐待が発生した場合ではなく、
指定介護老人福祉施設基準第35条の2(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用している場合
も含む。)に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算すること
となる。
○ 具体的には、
・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、
・虐待の防止のための指針を整備していない、
・虐待の防止のための研修を年2回以上実施していない、
・又はこれらを適切に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、
速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3ヶ月後に改善計画に基づく改
善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間
について入所者全員について所定単位数から減算することとする。

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