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【資料3】高齢者虐待の防止/介護現場における安全性の確保、リスクマネジメント (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75439.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第263回 8/28)《厚生労働省》
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高齢者虐待防止措置・身体的拘束等の適正化に関連する各種意見
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(令和5年12月19日社会保障審議会介護給付費分科会)(抄)
【高齢者虐待防止の推進】
○ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を
除く。)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整
備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサー
ビス提供の態様が他サービスと異なること等を踏まえ、3 年間の経過措置期間を設けることとする。
○ また、施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都道府県が実施し
ている事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業による相談窓口について、高齢者本人と
その家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る
○ 小規模事業所を含む全ての介護サービス事業者において、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が適切に講じられるよう、関
係団体等を通じて具体的な取組例を周知するなど、体制整備について更なる対応を行っていくべきである。
【身体的拘束等の適正化の推進】
○ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。
ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定
期的な実施)を義務付ける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、
1年間の経過措置期間を設けることとする。
イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は他の利用者等の生命又
は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、そ
の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。
○ 平成 13 年の策定以来改訂が行われていない「身体拘束ゼロへの手引き」について、訪問系サービス、通所系サービス等に関する記載
や、在宅の高齢者や家族等への支援に関する記載の充実を行うなど、身体的拘束等の適正化を更に推進する観点から、必要な改訂を行う
べきである。
社会保障審議会介護保険部会 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25)(抄)
Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
(高齢者虐待防止の推進)
○近年、高齢者の住まいが多様化している中、有料老人ホームや有料老人ホームに該当しないサ高住等の高齢者住まいにおける虐待防
止対策のための取組を更に強化する必要がある。
〇令和6年度介護報酬改定により、全てのサービス種別の運営基準において身体的拘束等が原則禁止されたが、依然として適正な手続
を経ていない身体的拘束等は、養介護施設従事者等による虐待事案の2~3割程度を占め続けており、引き続き、取組の実効性の確
保を図ることが重要である。

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